薬局の管理及び運営に関する事項 | 冷え性漢方の吉兆堂薬局

薬局の管理及び運営に関する事項

ア. 許可区分の別

薬局

イ. 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項

許可番号   第5409号
薬局開設者  有限会社 漢方の吉兆堂薬局
店舗名称   吉兆堂薬局
店舗所在地  愛知県豊橋市西小鷹野3丁目12番地の2
有効期間   2022年8月11日から2028年8月10日まで(豊橋市保険所長許可)

ウ. 薬局の管理者の氏名

大林多津子

エ. 当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の氏名及び担当業務

薬剤師 :大林多津子 ― 販売業務担当(現在勤務中)

オ. 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

第2類医薬品
第3類医薬品

カ. 当該薬局(店舗販売業)に勤務する者の名札等による区分

「薬剤師」と記した名札着用

キ. 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する期間

営業時間  火曜日~土曜日 10:00 ~ 16:00
相談できる時間  同上
医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する期間  同上

ク. 相談時および緊急時の連絡先

漢方の吉兆堂薬局
愛知県豊橋市西小鷹野3丁目12番地の2
TEL 0532-61-8661
FAX 0532-61-8573

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

ア. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説

1) 要指導医薬品 = 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品
・医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。
・平成25年(2013)改正薬事法で規定されたもの。
2) 第1類医薬品 = 特にリスクの高い医薬品
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3) 第2類医薬品 = リスクが比較的高い医薬品
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第1類医薬品を除く)
4) 第3類医薬品 = リスクが比較的低い医薬品
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)

イ. 要指導医薬品、 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説

医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書、サイト上にリスク区分を表示
表示方法は、印刷による表示、シール貼、サイト上の表示などがある。
1) 要指導医薬品はパッケージに、要指導医薬品 と表示
2) 第1類医薬品はパッケージに 第1類医薬品 と表示
3) 第2類医薬品はパッケージに 第2類医薬品 と表示 
4) 第3類医薬品はパッケージに 第3類医薬品 と表示

ウ.要指導医薬品、 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の情報提供及び指導に関する解説

1) 要指導医薬品-薬剤師が、書面又は電磁を用いて、対面にて情報提供する(義務)
2) 第1類医薬品-薬剤師が、書面又は電磁を用いて、情報提供する(義務)
3) 第2類医薬品-薬剤師・登録販売者が、書面又は電磁を用いて、情報提供に
努める(努力義務)
4)  第3類医薬品-義務はないが、専門家が情報提供に努める

エ、要指導医薬品の陳列などに関する解説

消費者が触れられないように陳列する

オ. 指定第2類医薬品の陳列に関する解説

1) 第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含んだ医薬品をいう。
2) 指定第2類医薬品は、パッケージ、サイト上に表示する。
3) 指定第2類医薬品は、専門家が在席するカウンター等より7m以内に陳列し、
情報提供の機会を高める。

カ、指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合

指定第2類医薬品の禁忌の確認、及び使用について薬剤師又は登録販売者にご相談下さい

キ.  一般用医薬品の陳列、サイト上に関する解説

リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列し、専門家が不在の場合は医薬品売場を閉鎖する。(閉鎖時の販売はできない)
1) リスク別陳列
・同じ薬効(例えば、胃腸薬とか目薬とか)内でも、リスクが混在しないようにリスクごとに集めて陳列、及び表記する。
2) 第1類医薬品の陳列
・薬剤師より対面で直接情報提供を受けてから購入のため、お客様が直接手に取れない陳列となる。
・ご希望時は係員が対応する。
3) 第2類医薬品、第3類医薬品の陳列、及び表記
・許可を受けた医薬品売場に陳列、及び表記する。
・サイト上では、商品名の後に記載する。
4) 指定第2類医薬品の陳列
・専門家が在席する説明カウンターより7m以内に陳列する。

ク.医薬品の使用期限

医薬品の使用期限については、使用期限終了の90日以上とする。

ケ. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を万一受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害が救済の対象となりますが、抗ガン剤、免疫抑制剤など一部対象除外医薬品があります。
1) 窓口 (独)医薬品医療機器総合機構
2) 連絡先電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)
3) 受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始除) 午前9時から午後5時30分
4) ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

コ.個人情報の適正な取り扱い確保するための措置

有限会社 漢方の吉兆堂薬局では、当社が運営するウェブサイトのご利用者(以下お客様とします)のプライバシーを尊重し、個人情報の保護に関する法令を順守すると共に、お客様の個人情報の保護に努めます。
個人情報企業方針はこちら>

サ、その他必要な事項

医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
問合せ先独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)
自治体における一般用医薬品販売制度に係る苦情相談窓口
豊橋保健所  TEL 0532-39-9101   受付 8:30~17:15

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